Q1:病気退職の場合、自己都合退職届を出していても特定理由離職者になれますか?
A1:十分になれます。退職届に「一身上の都合」と書かざるを得なかった場合でも、ハローワークで受給資格認定を受ける際に医師の診断書や意見書を提出し、病気によって従来の仕事を続けることが困難であったと客観的に認められれば、ハローワーク側の判断で「特定理由離職者(コード23等)」として扱われ、給付制限が免除されます。
Q2:受給期間の延長手続きを行った後、傷病手当金をもらいながらハローワークで求職活動はできますか?
A2:できません。傷病手当金は「労務不能」であることを条件に支給される健康保険の給付であり、失業保険の求職活動は「就労可能」であることを前提とする雇用保険の手続きです。両者は論理的に矛盾するため、傷病手当金を受給している間は受給期間の延長を維持し、傷病手当金の受給が終わるか就労許可が出た段階で延長を解除して失業保険の受給申請を行ってください。
Q3:うつ病で退職した場合、ハローワークに診断書を提出すると障害者手帳がなくても「就職困難者」になれますか?
A3:障害者手帳を持っていなくても、統合失調症、うつ病等の気分障害、てんかんなどの精神疾患があり、精神科医による診断書・意見書によって「就職困難者」と同等の基準として認定されるケースがあります。地域のハローワークによって運用や必要書類(指定の医師意見書書式)が細かく定められているため、退職前に管轄ハローワークの専門援助窓口へ直接問い合わせることを強く推奨します。
Q4:病気退職の受給期間延長手続きを忘れたまま退職から1年が過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A4:原則として退職日の翌日から1年を経過すると、受給資格そのものが失効してしまい、後から手当を受け取ることはできなくなります。ただし、引き続き30日以上労務不能であった正当な理由を医師の証明書等で証明できれば、4年の枠内において遡及して延長手続きが認められる場合もあります。諦めずに速やかに管轄ハローワークの給付窓口へ相談してください。