賃貸マンションやアパートでガスコンロがつかない際、入居者が自己判断で修理業者を手配すると、規約違反となり修理代金が全額自己負担になるトラブルが頻発しています。
賃貸物件のコンロには「設備」と「残置物(前入居者が置いていった私物)」の2種類が存在します。賃貸借契約書において設備と明記されている場合、経年劣化や自然故障による修繕費用は民法第606条に基づき貸主(大家・管理会社)が負担する義務があります。
電池交換や清掃を行っても点火しない場合は、作業を中断して速やかに管理会社または大家へ連絡を入れてください。その際、「メーカー名」「型番(本体側面のシールに記載)」「電池交換と清掃を試しても改善しない旨」を伝えると、提携ガス会社の手配がスムーズに進みます。