車を灰にされた被害者たちが最も激しい憤りを覚えたのは、法制度が突きつける「理不尽な免責」でした。結論から言えば、立体駐車場火災 損害賠償において、火元車両の所有者やパチンコ店から被害全額を回収することは法的に極めて困難です。
最大の障壁となるのが、日本固有の法律である「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」です。この法律は民法第709条(不法行為責任)の特則であり、失火によって他人に損害を与えた場合、火元に「重大な過失(重過失)」がない限り、損害賠償責任を負わないと定めています。
過去のパチンコ店 駐車場火災 判例や類似事故の裁判例を精査しても、自動車の整備不良を事前に予見することが極めて難しかった場合や、通常の使用下での自然発火においては重過失が否定される傾向が顕著です。つまり、火元車両の賠償責任は法的に消滅し、隣に停めていて巻き添えを食らった被害者は、火元オーナー個人の善意や自腹での補償を期待することは一切できません。
さらに、パチンコホール側の責任追及(民法717条の土地工作物責任など)についても、店舗が無償で開放している駐車場は単なる「場所の提供」に過ぎず、車両を預かり保管する「寄託契約」は成立していないと解釈されます。施設側の警備体制や消火設備に明白な法令違反がない限り、ホール側に賠償を強制することは司法の場ではほぼ不可能なのが冷徹な現実です。