育休期間中の世帯手取りを大きく左右するのが、夫婦間での控除の連携です。普段は共働きで互いに独立して納税している家庭であっても、妻が育休に入って給料が激減した場合、夫側の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の適用対象となります。
控除判定の基準は、あくまで「その年の1月1日から12月31日までの給与収入」です。前述の通り育児休業給付金はノーカウントとなるため、年間の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除(控除額最大38万円)、103万円を超えても201万6,000円未満であれば段階的に配偶者特別控除が適用されます。夫の年収要件(合計所得1,000万円以下)を満たしていれば、夫の所得税と翌年の住民税が合わせて数万〜十数万円規模で軽減されます。
手続きとしては、夫の勤務先で配布される「配偶者控除等申告書」に妻の年間所得見積額を正しく記載して提出するだけです。健康保険の扶養とは異なり、税制上の扶養は年間を通した事後申告で完結するため、特別な離職票や資格喪失証明書を取り寄せる必要もありません。