指定方向外進行禁止標識の盲点!一方通行との違いや反則金・点数を徹底解説

指定方向外進行禁止標識の盲点!一方通行との違いや反則金・点数を徹底解説

指定方向外進行禁止標識の盲点!一方通行との違いや反則金・点数を徹底解説の全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。

道路上には「青地に白い矢印」を用いた標識が複数存在し、これが多くのドライバーの混乱を招いています。代表的なものが「指定方向外進行禁止」「進行方向別通行区分」「一方通行」の3種類です。これらは形状、設置場所、法的な根拠条文、そして違反時の罰則体系が根本的に異なります。

その差異を正確に理解するために、主要な類似標識の法的区分とペナルティを一覧表にまとめました。

標識の種類・形状詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価指定方向外進行禁止
(円形・規制標識)・違反点数:2点
・反則金:普通車7,000円
(大型9,000円/二輪6,000円)道路交通法第8条第1項
交差点等での指定方向以外の進行を全面禁止交差点そのものに対する規制。矢印の示していない方向(右折など)へ曲がった瞬間に即違反成立となる最重要警戒標識。進行方向別通行区分
(正方形または長方形・規制標識)・違反点数:1点
・反則金:普通車6,000円
(大型7,000円/二輪5,000円)道路交通法第35条第1項
交差点手前の複数車線における進行方向の指定いわゆる「レーン規制」。直進レーンから右折したり、右折レーンから直進したりした場合に適用。指定方向外より罰則は1段階軽い。一方通行
(横長長方形・規制標識)・違反点数:2点
・反則金:普通車7,000円
(大型9,000円/二輪6,000円)道路交通法第8条第1項
道路全体において指定方向と逆向きの進行を禁止道路区間そのものに対する規制。逆走は正面衝突の直接的リスクとなるため、取り締まりの厳格度は指定方向外進行禁止と同等。車両横断禁止・転回禁止
(赤丸・白地・赤斜線・規制標識)・違反点数:1点
・反則金:普通車6,000円
(大型7,000円/二輪5,000円)道路交通法第25条の2第2項
道路外施設への進入横断やUターンを禁止道路を横切って右側の店舗へ入る行為やUターンを制限。視覚的な禁止サインが明確なため誤認は比較的少ない。

形状に着目すると、「丸型は指定方向外進行禁止」「四角型は進行方向別通行区分(レーン指定)または一方通行」という原則が見えてきます。丸型の標識がある交差点では、路面にどんな矢印が書かれていようと、あるいは何車線あろうと、標識が示す矢印以外の方向へ車首を向けること自体が違法となる点に注意しなければなりません。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。