「6時間ちょうどは休憩なしで合法」というルールには、実務上極めて危険なトラップが潜んでいます。それが1分残業と休憩付与ルールの衝突です。
現場の業務が長引き、タイムカードの打刻が予定時間をわずか1分過ぎて「6時間01分」になった瞬間、法律上のステータスは「6時間を超える場合」へと即座に切り替わります。この瞬間に、雇用側には休憩時間45分を付与する法的義務が発生します。
取材した飲食チェーンの元店長は、現場の過酷な実態を次のように証言します。「ラストの片付けが数分押し、6時間02分で打刻されたパートスタッフが何十人もいた。本来なら業務の途中で45分休憩を挟んでいなければ労働基準法違反になる。しかし、後から休憩を取らせることなど不可能なため、現場では打刻改ざんが常態化していた」。
もし6時間を超えて働かせたにもかかわらず休憩を与えていなかった場合、会社側は労働基準法第34条違反となり、違法時の罰則と会社の対応として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法第119条)」という刑事罰の対象にすらなり得ます。たった1分の残業が、企業にとっては重大なコンプライアンス違反の引き金となる構造です。