SNSや大手Q&Aサイトのコミュニティにおいて、制度に関する相談で圧倒的に多いのが「手帳を取得してから5年間、免除制度を知らずに受信料を満額支払い続けていた。過去に遡って返金してもらう手続きはあるのか」という切実な叫びです。
法的な契約関係および日本放送協会受信規約を精査すると、結論は極めて冷徹です。「過去に払いすぎた受信料の遡及返金は、原則として一切認められない」というのが公式な統一見解です。
規約上、免除の効力が発生するのは「免除の事由を満たした日」ではなく、「免除申請書が自治体窓口またはNHKに受理された日(またはその月)」と定められています。税金の還付申告のように「5年以内なら遡って還付される」という公法上の救済規定は、放送受信契約には準用されません。年間約1万5,000円から2万5,000円前後の支払いを5年間続けていた場合、約10万円前後の自己負担が発生していた計算になりますが、申請を出していなかった期間については「適法に成立した契約に基づき任意に支払われた金員」として処理されます。
現場取材において、NHKふれあいセンターへ直談判したユーザーの証言によると、「規約に則った運用である以上、過去に手帳を取得していた事実を証明できたとしても、遡及しての返金処理はシステム上も受付不可であると一点張りされた」という事例がほぼ100%を占めます。唯一、例外的に返金が協議されるのは「NHK側の明らかな過失(免除申請書を受領していながら登録を怠り引き落としを継続していた等)」が公的書面で証明できる極めて特殊なケースに限られます。知らなかったことによる損失は、すべて自己責任として切り捨てられるのが実情です。