遺族が巨額の損害賠償債務を背負わないための最も有効な法的手段が「相続放棄」です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行うことで、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄を行えば、鉄道会社からの損害賠償請求に応じる義務は完全に消滅します。注意点として、相続放棄を行うと本人のプラスの財産(預貯金や不動産など)もすべて手放すことになりますが、賠償金が資産を大幅に上回るケースでは極めて実効性の高い自衛策となります。また、万が一相続人が賠償債務を引き継いでしまった場合でも、個人の経済的再生手段として自己破産の申し立てを行う道が残されています。