事故物件として掲載された建物のオーナーや管理会社にとって、入居者が付かなくなる損失は数百万円から数千万円規模に達します。そのため、大島てるの運営側はこれまで無数の削除請求や損害賠償訴訟に直面してきました。
法廷闘争の結末:なぜ大島てる側は負けないのか
不動産所有者側が「名誉毀損」や「営業権・財産権の侵害」を理由にサイトの記述削除を求めて裁判を起こす事例は後を絶ちません。しかし、日本の司法判断において大島てる側が全面敗訴し、サイト閉鎖に追い込まれるような事態には至っていません。
民法および刑法上の名誉毀損において、掲載内容が「公共の利害に関する事実(公共性)」であり、もっぱら「公益を図る目的(公益性)」があり、かつ「内容が真実であるか、真実と信じるに足る正当な理由がある(真実相当性)」と認められる場合、違法性が阻却される法理が存在します。事故物件の存在は賃貸人や買主にとって契約締結の判断を左右する重要な情報であるため、司法の場でも一定の公益性が認められる傾向が強いのです。
大島学氏自身もテレビや動画メディア等のインタビューで公言している通り、「警察発表や報道資料、公判記録など確固たる証拠がある限り、恫喝まがいの訴訟を起こされても取り下げることはない」という極めて強硬な姿勢を一貫して崩していません。
管理人の殺害予告事件と犯人逮捕の記録
法的手続きだけでなく、逆恨みによる私刑の対象となったことも一度や二度ではありません。過去には公式サイト上で「『大島てる』管理人を殺害予告した犯人逮捕」という異例の発表がなされた事例があります。自身の所有物件や関係先に炎マークを付けられた人物が逆上し、大島学氏の命を狙う旨の書き込みを行ったことで警察が介入、威力業務妨害や脅迫の容疑で現行犯逮捕される事件にまで発展しました。
大島氏が今なお表舞台で登壇する際には、物々しい警戒が敷かれることも珍しくありません。サイトの運営は、物理的な危険と隣り合わせの中で続けられているのが現実です。
誤情報が書かれた場合の「削除依頼方法」
一方で、悪意ある第三者によって「完全なデマ」が投稿されるケースもあります。隣人トラブルの腹いせや、ライバル物件への営業妨害として虚偽の自殺・殺人情報が書き込まれた場合、被害者はどのように対処すべきでしょうか。
大島てる公式サイトには、問い合わせフォームおよび削除要請の窓口が用意されています。手続きの鉄則は以下の3点です。
- 事実無根であることの客観的証拠を示す:単に「迷惑だから消してくれ」と感情論を訴えても運営側は動きません。事故が起きていない期間の管理日誌、警察への事件事故照会結果(不発生の証明)、前オーナーの陳述書など、客観的な証憑を提示することが求められます。
- 権利侵害の具体的な内容を記載する:不動産所有者としての登記事項証明書を添付し、名誉毀損および営業権侵害の事実を法的に整理して通知します。
- プロ(弁護士)を通じた仮処分命令の申立て:自主的な削除に応じない場合、裁判所に対して「投稿記事削除の仮処分命令申立」を行います。IPアドレスの発信者情報開示請求とセットで行うことで、悪質なデマ投稿者を特定し、損害賠償を請求する道筋が確立されています。