障害福祉サービスにおける「障害者支援施設」は、障害者総合支援法に基づいて設置される中核的な施設です。過去の法改正により、身体・知的・精神といった従来の障害種別による縦割りは撤廃され、利用者の必要とする支援の度合いに応じて柔軟にサービスを提供する形態へ再編されました。
この制度を理解する上で最も重要な概念が、昼夜分離の原則です。施設に入所して生活する場合でも、単一の包括的なサービスを受けるわけではありません。日中活動を提供するサービスと、夜間の居住・排泄・食事支援を提供するサービスを別々に契約する構造になっています。
具体的に日中活動として組み合わされる主な障害者支援施設 種類一覧は以下の通りです。
- 生活介護:常に介護を必要とする人に対し、昼間に排泄や食事の介護、創作活動やリハビリの機会を提供。入所利用者の大多数がこのサービスを併用しています。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練):身体機能や生活能力の維持・向上のため、一定期間集中的な訓練を実施。中途障害者や高次脳機能障害者の社会復帰ステップとして活用されます。
- 就労移行支援:一般企業への就労を目指す人に向け、知識やスキルの習得を支援。
- 就労継続支援B型:一般就労が困難な人に対して雇用契約を結ばずに生産活動の場を提供。作業工賃を得ながら日中のリズムを維持します。
夜間の居住支援である施設入所支援と生活介護をセットで利用することが、一般的な「入所」を意味します。この二重構造を理解しておくことが、自治体への申請や支給決定の手続きをスムーズに進める大前提となります。