内孫とは?外孫との違いと相続・祝金格差「どっちが可愛い」の真相

内孫とは?外孫との違いと相続・祝金格差「どっちが可愛い」の真相

内孫とは?外孫との違いと相続・祝金格差「どっちが可愛い」の真相について押さえておきたい 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

金銭面以上に強固な思い込みが存在するのが「遺産相続」の現場です。旧民法の「家督相続」を当然として育った高齢世代の中には、「跡取りの内孫にすべての財産を継がせたい」「嫁に行った娘の子である外孫には相続させる権利がない」と信じ込んでいるケースが今なお後を絶ちません。

結論を言えば、現代民法における孫の扱いにおいて内孫と外孫の区別は一切存在しません。民法上の親族規定および相続規定において、血族としての孫はすべて「第2親等の直系卑属」という全く同一の法的地位を持ちます。

内孫の相続権と法的根拠を整理すると、以下の原則が適用されます。

第一に、祖父母が亡くなった際、第一順位の法定相続人は「子ども(被相続人の直系卑属)」です。したがって、息子や娘が存命である限り、内孫であっても外孫であっても、孫自身に直接の法定相続権はありません。

第二に、親が祖父母より先に他界している場合に発生する「代襲相続(民法第887条2項)」においても、息子の実子(内孫)と娘の実子(外孫)の法定相続分は完全に同等です。例えば、長男(死亡)の子である内孫と、長女(死亡)の子である外孫がいた場合、双方が代襲して引き継ぐ相続分に対等な権利が保障されます。

「内孫だから多く相続できる」という法的特権は皆無です。もし祖父母が「内孫だけに全財産を遺贈する」といった偏った遺言書を作成した場合、外孫の親(実子)や他の共同相続人から遺留分侵害額請求(民法第1046条)を起こされ、泥沼の法廷闘争へ発展する典型的なトラブル要因となります。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。