では、会社側が労働者の有給申請を断る手段は一切存在しないのだろうか。ここで重要になるのが、使用者にのみ認められた「時季変更権」という法的権利である。これは、どうしてもその日に休まれると事業の正常な運営が著しく妨げられる場合に限り、会社が休暇の日程を別の日にずらすよう求める権利だ。
ここで注意すべきは、時季変更権は「休暇そのものを不許可にする権利」ではないという点だ。あくまで「別の日に変更してほしい」と調整を求める権利に過ぎない。また、「理由が気に入らないから」といった感情的・主観的な動機で発動することは固く禁じられている。もし合理的な理由もなく不当に取得を拒否された場合は、労働基準監督署への相談対象となるため、企業側も極めて慎重な対応が求められる。