近年の行政手続き見直しにより、車庫証明の申請書本体(自動車保管場所証明申請書)に対する個人の押印義務は廃止されました。しかし、車庫証明の委任状の印鑑と訂正印の取り扱いに関しては、依然として慎重な対応が求められます。
委任状は「本人が他人に権限を委ねたこと」を証明する私文書であるため、警察署の窓口ではなりすましやトラブル防止の観点から、委任状への押印(認印で可・シャチハタ等の浸透印は不可)を求める運用が一般的です。実印や印鑑証明書までは原則不要ですが、印影が不鮮明だと窓口で指摘を受けるリスクがあるため、朱肉を用いてくっきりと押印することが肝要です。
万が一、記入内容に誤りがあった場合の修正方法にも厳格なルールが存在します。修正液や修正テープの使用は公的文書として一切認められません。誤記を修正する場合は、二重線を引き、その上または隣に委任状に押印した委任者本人の印鑑(訂正印)を押して正しい文字を書き直します。代理人の印鑑で委任者側の記述を勝手に訂正することは法的に認められないため、事前によく確認しておく必要があります。