身柄を拘束されている家族や知人と会うための一般面会には、刑事収容施設法に基づく極めて細かな規則が定められています。拘置所の面会受付時間は平日の午前8時30分〜11時30分、午後12時30分〜15時30分となっており、土日祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)は一切受け付けを行っていません。
一般面会には厳しい制限が設けられています。収容者1名に対して面会が許可されるのは1日に1回のみ(一般面会者の枠)、同時に面会室に入れる人数は原則として3名までです。面会時間は通常15分〜20分程度ですが、混雑時には10分程度に短縮されるケースも珍しくありません。また、面会室内には必ず刑務官が立ち会い、会話内容はすべて記録されます。事件の内容に関する不適切な発言や暗号めいたやり取りがあると判断された場合、その場で面会が打ち切られます。
受付窓口では面会申告書を記入しますが、その際に収容者番号の確認方法が問題になります。番号が不明な場合でも、収容者の「本名(フルネーム)」「生年月日」「罪名(分かる範囲で)」および面会希望者との続柄を正確に申告すれば、照会窓口で照合してもらえます。
一方で、刑事訴訟法第39条に基づく弁護士接見(秘密交通権)は、一般面会とは全く異なる次元の権利として保護されています。弁護士による接見では刑務官の立ち会いは一切なく、時間制限も原則としてありません。平日夜間や休日であっても、緊急性や裁判準備の必要性に応じて柔軟な接見が保障されています。裁判所から「接見禁止処分」が下されている場合、家族や友人の一般面会は完全に遮断されますが、この期間中も弁護士接見のみが唯一の外部連絡手段となります。