船体の修理費用、操業不能に伴う休業損害、さらには漁具の破損など、発生した経済的損失は極めて巨額に上りました。これを受け、双方の船主および保険会社の間で過失割合と損害賠償額を巡る交渉・裁判が繰り広げられました。
海事裁判や民事訴訟においては、運輸安全委員会の調査報告書が有力な証拠として採用されます。双方が適切な見張りを怠っていた「相互過失」が認定されつつも、航路優先権の所在や最終的な回避動作の有無を基準に過失割合が確定しました。2026年現在では、損害賠償の支払いや保険金の精算手続きは概ね完了しており、法的な争いには一定の決着がついています。