戸籍法に基づき、成人に達した子どもが単独で新しい戸籍を作る手続きとして分籍届があります。「分籍届を出せば親子の縁が切れる」という噂がインターネット上で散見されますが、これは典型的な誤解です。
分籍手続きは、単に筆頭者として独立した新戸籍を作成する書類上の処置に過ぎません。提出後も従前の戸籍には筆頭者となった経緯が明確に記録され、親子である事実に一切の変化は生じません。血縁に基づく扶養義務や相続権もそのまま存続します。行政上の書類管理と、法的な権利義務関係の解消は全く別物であることを正しく理解する必要があります。