メンズエステが法的に追及される際、中心となるのが「風営法(店舗型または無店舗型性風俗特殊営業の無届営業)」と「売春防止法(周旋・場所提供)」の適用です。一般的なエステティックサロンは保健所への届出や法規制のもとで健全に運営されますが、施術内容が「人の性的好奇心をそそる行為」に達した瞬間、法律の適用区分が完全に切り替わります。
現場で最も問題視されるいわゆる「抜き行為(手淫等による射精介助)」は、風営法上の性風俗特殊営業に該当します。風俗営業の許可・届出を出さずに通常のエステとして届出を行っている、あるいは無届でこれを提供した場合、風営法第2条第6項違反(無許可・無届営業)として即座に処罰対象となります。
さらに、対価を得て性交およびそれに類する行為(本番行為)を行わせた場合、店舗責任者には売春防止法第11条(場所の提供)や第13条(売春をさせる業)が適用され、最高で懲役刑を含む重い刑事罰が科されます。経営側が「セラピストが勝手にやった」と主張しても、料金体系やオプション設定、面接時の説明実態などから組織性が認定されれば、共犯としての立件を免れることはできません。