Q1:試用期間中に入社14日以内でクビになった場合、手当は1円ももらえませんか?
A1:労働基準法第21条の規定により、入社14日以内の解雇であれば「解雇予告手当」の支払義務は発生しません。ただし、これは解雇予告の義務が免除されるだけであり、客観的に合理的な理由のない解雇そのものは無効(不当解雇)を主張できます。
Q2:試用期間が勝手に延長されて解雇を通告されました。これは違法ですか?
A2:就業規則や雇用契約書にあらかじめ「試用期間を延長する場合がある」旨の規定がなければ、会社が一方的に延長することは契約違反です。また、規定があっても延長に相応の合理的な理由がなければ無効となります。
Q3:試用期間の解雇は転職時の履歴書に「解雇」と書く必要がありますか?
A3:履歴書には「入社」と「退職」を記載するのが一般的であり、自ら「解雇」と明記する義務はありません。ただし、面接等で前職の退職理由を問われた際に虚偽の申告(嘘の退職理由)をすると、後の経歴詐称トラブルに発展するリスクがあるため、「会社都合による試用期間満了に伴う退職」等、客観的事実に基づき適切に説明する必要があります。