ナンバープレートの上部に記載された地名の右隣にある分類番号。この頭文字の数字によって車両の法的な区分が明示されています。日本の道路運送車両法において、乗用車は大きく「小型乗用車」と「普通乗用車」の2種類に分けられており、その割り振りが以下の通りです。
5ナンバー(小型乗用車)の基準を満たすには、以下の条件を「すべて」クリアしなければなりません。
- 排気量:2,000cc以下(ガソリン車・ディーゼル車)
- 全長:4,700mm(4.7m)以下
- 全幅:1,700mm(1.7m)以下
- 全高:2,000mm(2.0m)以下
一方、この4つの項目のうちどれか1つでも基準を超えた時点で、その車は「普通乗用車」として3ナンバーに分類されます。例えば、排気量が1,200ccのコンパクトカーであっても、デザインや衝突安全性能向上のために全幅が1,705mmになれば、その瞬間に3ナンバー登録となります。7ナンバーも5ナンバーの分類番号を使い切った地域で払い出される同規格のプレートであり、本質的な区分は3か5かの2択です。