Q1:立ち小便で警察に見つかった場合、初犯なら見逃してもらえますか?
A1:絶対に見逃してもらえる保証はありません。初犯かつ反省しており、逃亡の恐れがない場合は「微罪処分」や厳重注意で済むこともありますが、警察官の判断や現場の状況、被害者の有無によっては初犯でも書類送検され、科料(前科)が科される法的手続きが取られます。
Q2:私有地の駐車場や他人の家の壁にした場合、どうなりますか?
A2:軽犯罪法違反だけでなく、刑法261条の「器物損壊罪」や刑法130条の「建造物侵入罪」が成立する可能性が高まります。清掃・消臭費用や損害賠償を民事面で請求されるだけでなく、被害届が出されれば刑事事件として立件され、罰金刑などの重い前科がつくリスクがあります。
Q3:後日、防犯カメラ映像から特定されて逮捕されることはありますか?
A3:十分にあり得ます。特に店舗のシャッターや個人宅の敷地内などで被害届が受理された場合、警察は周辺の防犯カメラリレー捜査や立ち寄り店舗の電子決済記録から人物を特定します。後日、警察から出頭要請が届くか、自宅に捜査員が訪問する形で事件化します。