「代金を支払ったのだから、再発行を要求するのは当然の権利だ」と考えがちですが、法律上の判断は全く異なります。領収書再発行の法的義務について、民法第486条第1項には「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」と明記されています。この権利は「受取証書請求権」と呼ばれます。
ここでの決定的なポイントは、法律が認めているのはあくまで代金の支払いと「同時履行(引き換え)」の関係にある一度限りの発行請求権である点です。代金を支払ったその場で領収書の交付を求めたにもかかわらず店舗が拒否した場合は民法違反となり得ますが、一度手渡された後の紛失について、店舗側に領収書再発行 拒否 違法と問う法的根拠は存在しません。つまり、店側が再発行を断る行為は完全に合法です。
店舗側が再発行を頑なに拒む背景には、単なる手間の問題にとどまらない、重大なコンプライアンス上のリスクが存在します。第一に挙げられるのが二重発行防止の注意点です。もし紛失したとされる当初の領収書が第三者に拾われたり、あるいは悪意を持って再発行分と元の領収書の両方を使われたりした場合、同一の取引に対して2つの領収書が市中に出回る事態に発展します。これは架空経費の計上や脱税といった不正行為の温床となり、警察や税務当局から店舗側が不正加担を疑われるリスクを孕んでいます。
第二の壁が印紙税の課税対象に関わる問題です。受取金額が5万円(税抜)以上の場合、金銭の受取書には原則として200円以上の収入印紙を貼付する義務が発生します。再発行であっても新たな受取証書の作成とみなされるため、元の領収書が回収できない状態では、店舗側が追加の印紙税を自腹で納めるリスクや過怠税の対象となる懸念がつきまといます。店側の冷淡に見える対応は、こうした厳格な税務リスクから身を守るための正当防衛と言えます。