書面としての証拠能力や法的な強制力において、離婚協議書 公正証書 違いは極めて明確です。私製の離婚協議書は「契約が成立した事実」を証明する私文書に過ぎませんが、公証人が作成する公正証書は公文書としての高い信用力を持ち、何よりも不払い対策 差し押さえ効力において圧倒的な威力を発揮します。
公正証書を作成する最大の肝は、条項内に養育費 強制執行認諾条項(「債務者が本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という文言)を記載することです。この条項が存在することで、民法および民事執行法上の債務名義となり、支払いが滞った瞬間に相手方の給与口座や勤務先の給料を差し押さえる法的権限が生まれます。
民事執行法において、通常の金銭債権による給与差し押さえは「手取り額の4分の1」までと定められていますが、養育費や婚姻費用といった扶養義務に関する債権については、特例として手取り額の最大2分の1まで差し押さえが認められています。さらに、一度差し押さえの手続きを行えば、将来発生する養育費の分まで継続して勤務先から天引き回収できる強力な保護が与えられています。