検索エンジンで組織名を調べると「怪しい」「詐欺」「マルチ商法」といった強い言葉が並びます。こうした風評が広がる背景には、ビジネス手法に対する法的な定義と、現場で行われている勧誘実態のギャップがあります。
法的な観点から整理すると、全国福利厚生共済会が行っているビジネス活動は特定商取引法で規定される「連鎖販売取引(いわゆるネットワークビジネス・MLM)」に該当します。連鎖販売取引そのものは法律に則って正しく行われていれば合法であり、出資法違反などに該当する「ネズミ講(無限連鎖講)」とは明確に区別されます。
それにもかかわらず「怪しい」と評される最大の理由は、末端会員の勧誘行為にあります。特定商取引法では、勧誘に先立って「事業者名」「勧誘目的であること」「扱う商品・役務の種類」を相手に告げることが義務付けられています。しかし現場では、「久しぶりにお茶しよう」「面白いビジネスの話がある」といった名目で呼び出し、密室やカフェで突如セミナーや説明を開始するブラインド勧誘が散見され、これが消費者の不信感を招く原因となっています。