労働争議におけるロックアウトを一言でわかりやすく解説すると、「使用者(会社側)が職場や作業所を閉鎖し、従業員の立ち入りと労務の提供を拒絶する行為」を指します。日常的な業務停止とは異なり、労働組合との交渉が決裂した際、会社側が講じる実力行使の一つです。
最も混同されやすい概念が「ストライキ」です。両者の最大の違いは「誰が主導し、何を目的に行われるか」というパワーバランスの向きにあります。
ストライキは、賃金引き上げや労働環境の改善を勝ち取るために、労働者(労働組合)側が業務を放棄する争議行為です。これに対してロックアウトは、労働組合側の要求や波状ストライキによって企業の運営が著しく困難になった際、使用者側が対抗措置として労働者を職場から物理的・制度的に閉め出す争議行為に該当します。
すなわち、ストライキが「労働者からの攻撃手段」であるとすれば、法的に認められる本来のロックアウトは「会社側の防衛手段」という構図が成り立ちます。