ネット上で広く信じられている誤解の一つに、「『フリー素材』と書かれていれば、商用ブログや飲食店のPOP、Tシャツの物販に何でも自由に使ってよい」というものがあります。この認識は法的に極めて危ういと言わざるを得ません。
知的財産権を専門とする弁護士への取材によると、特に注意すべきはラーメンイラスト商用利用フリーを謳うサイトであっても、利用規約の奥底に「商用利用の定義」が細かく限定されているケースです。例えば、飲食店の卓上メニューやチラシへの掲載は認められていても、「イラスト自体を主たる価値とするグッズ販売(Tシャツ、キーホルダー、LINEスタンプなど)」は明確に禁じられている規約が全体の7割以上を占めます。
さらに見過ごせないのが、ラーメンイラスト商用利用の注意点における「意匠と商標」の問題です。可愛いどんぶりのフチに描かれている「雷文(うずまき模様)」や「双喜紋」自体は伝統文様ですが、実在する有名ラーメンチェーンのトレードマークやロゴの配色と酷似している場合、商標権侵害や不正競争防止法違反を主張されるリスクがゼロではありません。無料素材を提供する投稿者が、有名店のどんぶりをそのままトレースしてアップロードしていたというトラブルも現実に報告されています。素材の出所と権利関係の透明性を確かめる習慣が欠かせません。