ネット上には「私的使用のための複製(著作権法第30条)なら、個人で録画して楽しむ分には合法ではないか」という主張が散見されます。しかし、現代のデジタル著作権法においては、この解釈には致命的な見落としがあります。
著作権法第30条第1項第2号において、「技術的保護手段の回避(DRMやコピーガードの解除・無効化)を行って複製する場合、私的使用の複製であっても権利制限の対象外(=違法)」と明文で規定されています。つまり、TVerに施されている暗号化やDRMを不正なソフトウェア等でバイパスしてダウンロード・録画する行為は、私的利用目的であっても明確に違法行為となります。
さらに見落とせないのが、サービス提供元である株式会社TVerが定めている利用規約です。利用規約内では、コンテンツの無断ダウンロード、複製、改変、リバースエンジニアリング、スクレイピング行為が厳格に禁じられています。これに違反した場合、アカウント停止(BAN)措置だけでなく、悪質な場合には損害賠償請求の対象となり得ます。海外製を謳う怪しげな「TVer動画ダウンロード保存ソフト」に手を出すことは、法的制裁のリスクだけでなく、クレジットカード情報の漏洩やスパイウェア感染という致命的なセキュリティ被害を招く温床となっています。