道路交通法および道路交通法施行令において、自動車の速度制限は「一般道路」と「高速自動車国道の本線車道」で明確に区分されています。まず基本となる結論から整理します。
標識や標示による指定最高速度がない一般道路における普通貨物自動車 一般道 速度制限は、普通乗用車や軽自動車とまったく同じ法定最高速度60km/hです。原動機付自転車(30km/h)や小型特殊自動車(15km/h)などを除くすべての自動車において、一般道の法定基準に違いはありません。
一方、議論が集中しやすいのが普通貨物自動車 高速道路 最高速度です。対面通行でない高速自動車国道の本線車道において、道路交通法上の「普通自動車」に分類される普通貨物自動車の法定最高速度は100km/hと定められています。新東名高速道路や東北自動車道の一部区間に導入されている「120km/h最高速度引き上げ区間」においても、規制標識に「大型等・三輪・牽引を除く」と記載されている場合、普通自動車規格の貨物車は普通乗用車と同様に120km/hまで走行可能です。