Q1:住宅ローン控除と自宅兼事務所の経費計上、どちらを優先すべきですか?
A1:一般的には、住宅ローン控除を最優先するほうがトータルの節税効果が高くなるケースが多数を占めます。住宅ローン控除は「税額控除」であり、算出された税額から直接差し引かれますが、経費算入は「所得控除」に留まるためです。事業割合を全体の10%以下に抑えて住宅ローン控除を100%享受するか、あえて自宅部分は経費にせず住宅ローン控除をフル活用し、外部のコワーキングスペースやバーチャルオフィスの費用全額を経費化する手法が極めて堅実です。
Q2:賃貸マンションで大家に内緒で法人登記すると本当にバレますか?
A2:極めて高い確率で発覚します。国税庁の法人番号公表サイトでの住所公開、ポストの表記、法人宛ての郵便物、エントランスでの来訪者対応など、発覚の接点は無数にあります。無断登記は信頼関係の破壊とみなされ、賃貸契約解除や違約金請求に発展する重大な契約違反です。自宅を賃貸している場合は、登記利用が規約上認められているSOHO相談可能物件を選ぶか、登記専用に月額制のバーチャルオフィスを契約するのが鉄則です。
Q3:引っ越しや模様替えをした場合、按分割合はその年の途中で変更できますか?
A3:変更可能です。年の途中で間取りの変更やオフィスの専有面積が変わった場合は、「月割り」で計算して按分割合を適用します。例えば、1月〜6月までは面積比20%で使用し、7月〜12月は部屋を移動して面積比30%になった場合、それぞれの期間の家賃に対して月ごとに計算した金額を合算して申告します。税務調査に備え、模様替え前後の間取り図や日付入りの写真を保管しておくことが重要です。
Q4:自宅兼事務所を将来売却するとき、どのような税務リスクがありますか?
A4:マイホーム売却時に譲渡益から最大3,000万円を差し引ける「居住用財産の3,000万円特別控除」が、事業用として経費計上していた面積割合分だけ使えなくなるリスクがあります。過去に減価償却費として数十万円を経費化していた代償として、売却時に数百万円の譲渡所得税が課税されるケースがあるため、将来的な売却や住み替えを視野に入れている場合は、自宅の事業按分を慎重に見極める必要があります。