こうした事態に対し、監視機関である個人情報保護委員会は、違法な情報提供を行う事業者に対して繰り返し停止勧告や命令を発出してきた。法務省においても、官報のインターネット公開における個人情報保護のあり方や、権利侵害への罰則強化に向けた議論が進められている。
実務を支える日本弁護士連合会も、人権救済の観点から声明を出し、被害相談窓口の拡充を呼びかけている。しかし、国境を越えたサイバー空間においては国内法だけで完全に対処することは困難を極める。法制度の整備と、国際的な警察・司法捜査ネットワークの構築が急務だ。