多くの利用者が「私的に楽しむためなら、どんな動画でも保存して構わない」という誤解を抱えています。しかし、日本の著作権法を取り巻く法規制は近年極めて厳密に運用されており、認識の甘さが重大な法的責任に直結する局面が増加しています。
著作権法第30条第1項第4号では、「違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為」が明確に禁止されています。テレビのバラエティ番組の切り抜き、有料配信アニメの転載、公式ミュージックビデオの無断投稿などがこれに該当します。有償で提供されている著作物を対象とした違法ダウンロードには、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)という刑事罰が規定されています。
さらに深刻なのは、民事上の損害賠償請求リスクです。近年はプロバイダ責任制限法の改正や発信者情報開示請求の手続き迅速化に伴い、違法コンテンツを媒介するサイトのログから利用者のIPアドレスが追跡される事例も現実味を帯びてきました。単なる個人のコレクション目的であっても、著作権者の権利を侵害している認識があれば法的な免責は一切認められません。「みんなが保存しているから安全」という集団心理は、法廷では一切通用しない防壁にすぎないのです。