発泡スチロール(ポリスチレンを主原料とする発泡樹脂)の処分で最も混乱を招くのが、「素材はプラスチックなのに、可燃ごみとして指定されている地域が多い」というねじれ現象です。環境省の循環型社会形成推進基本法や自治体ガイドラインを紐解くと、分別区分は大きく以下の3タイプに集約されます。
第1のパターンは、「プラスチック製容器包装(プラマーク対象)」として資源回収する自治体です。商品の外装や魚・肉トレイ、緩衝材など「商品を入れたり包んだりしていたもの」をプラごみとして集め、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルに回します。東京都の多くの区や政令指定都市で採用されているスタンダードな方式です。
第2のパターンは、「可燃ごみ(燃えるごみ・普通ごみ)」として処理する自治体です。最新の高性能焼却炉(高温連続燃焼炉)を備える自治体(大阪市など一部地域)では、発泡スチロールの高い燃焼熱を発電や温水プールに再利用するサーマルリサイクル(熱回収)を行っており、可燃ごみとして出すことが推奨されています。
第3のパターンは、「資源ごみ(発泡スチロール単独区分)」です。白色の食品トレイや箱型スチロールを他のプラスチックと明確に分け、専門の再生工場へ送る仕組みを整えている地方都市に見られます。