Q1:ネット通販で「公道走行可能」と書かれていれば、免許がなくても乗って大丈夫ですか?
A1:いいえ、絶対に運転してはいけません。通販サイトにおける「公道走行可能」という表記は、ナンバー取得や自賠責加入、保安基準を満たした上で『原付免許を持つ人がバイクとして乗るなら公道を走れる』という意味であることがほとんどです。免許不要で公道を走れるモペットは日本の法律上存在しません。
Q2:ペダルを漕いでいる最中に警察に止められた場合でも無免許運転になりますか?
A2:はい、無免許運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)として検挙されます。現行法では、スロットルを使用せずペダルのみで自走している状態であっても、車両の構造が原付である以上「原動機付自転車の運転」とみなされます。
Q3:電動アシスト自転車の改造キットを装着して自走できるようにした場合はどうなりますか?
A3:市販の電動アシスト自転車に後付けのアクセルレバーや改造モーターを取り付け、手元操作のみで走れるように改造した瞬間から法律上は「無認可の原付バイク」となります。保安基準を満たさない不正改造車となり、道路運送車両法違反および無免許・無保険運転等の罪に問われます。