Q1:グーグルマップの航空写真(サテライトビュー)に寸法をペンで書き込めば配置図として使えますか?
A1:一部の警察署で受け付けられる例外はありますが、原則として非推奨です。航空写真の縮尺歪みや建物の影、屋根のひさし等により敷地境界が判別しづらく、調査員から「見取り図として不鮮明」と判定され再提出になる事例が多発しています。配置図欄には方眼紙や白紙を用いて、外壁・道路・駐車枠を直線でシンプルに描くほうが確実に受理されます。
Q2:所在図としてグーグルマップを印刷して警察に提出することは、著作権法上問題ありませんか?
A2:法律上の問題はありません。グーグルマップの利用規約およびフェアユース(公正利用)の基準において、行政機関への公的手続きに伴う一時的な資料添付としての印刷・提出は私的使用の範囲および適法な利用として広く認められています。警察署の公式サイトでも、公的地図やネットマップのコピー添付を認める旨が明記されています。
Q3:マンションの賃貸契約書についていた区画図をそのままコピーして配置図に使えますか?
A3:使えます。ただし、その区画図に「自分の駐車枠の縦・横の長さ」「敷地出入口の幅」「接している前面道路の幅員」の3点が記載されている必要があります。記載がない場合は、管理会社から寸法入りの配置図を取り寄せるか、図面の余白にご自身で実測値を書き加えて提出してください。
Q4:道路幅をメジャーで測るのが面倒ですが、マップの目分量で書いても大丈夫ですか?
A4:絶対に避けてください。警察の現地調査員は実際に現地を訪れ、メジャーや測定ホイールで道路幅と駐車スペースを測定します。申請書類の記載と実測値に大きな誤差(数十センチ以上)があると、虚偽申告の疑いや安全性確認のため証明書の発行が保留されます。必ず現地で実測した数値を記載してください。