「生活保護を受けているのに介護保険料を請求された」と驚くケースがありますが、これは制度上の正当な手続きです。日本の介護保険制度において、65歳以上の方は全員が「第1号被保険者」となり、生活保護の受給有無にかかわらず生活保護受給者にも介護保険料の支払い義務が発生します。
ただし、受給者の生活を圧迫しない仕組みが整えられています。自治体から納入通知書が届く場合、その保険料相当額は保護費の「生活扶助」に介護保険料加算として上乗せ支給されます。つまり、「保護費に保険料分がプラスされ、それを自治体に納付する」形をとるため、日々の食費や光熱費が削られるわけではありません。
なお、年金受給額が一定以上ある受給者の場合、年金から直接介護保険料が天引きされる理由も同様です。天引きされた分を見越して毎月の保護費が算出されるため、最終的に手元に残る最低生活費の水準は厳密に保障されています。