司法の現場でも画期的な判断が下されている。今年に入り、東京地裁は店舗内で撮影された映像をSNS上に無断投稿した男に対し、肖像権侵害および民事上の不法行為として数千万円規模の損害賠償支払いを命じた。被害に遭ったキャストや店舗側の精神的・経済的被害を最大限に認めた格好だ。
さらに、著作権法や意匠権の観点からも店舗のロゴや内装が映り込んだ映像の違法性が追及されるケースが増加している。単なるマナー違反という甘い認識は通用せず、一度の流出行為が個人の人生を破滅に追いやるほどの法的・経済的リスクを伴う時代へと完全にシフトした。