インターネット通販や一部の並行輸入品において、「ペダル付き電動バイク」「フル電動自転車」と称して販売されている車両の中には、特定小型原付の基準を満たしていない電動モペッドが数多く混在しています。これらは法的には「一般原動機付自転車」または「一般自動二輪車」に分類され、免許なしで運転した場合は無免許運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)という重い犯罪に問われます。
購入・利用時にトラブルに巻き込まれないよう、各区分の決定的な違いを把握しておく必要があります。
見極めの最も安全な基準は、国土交通省の「性能等確認済シール」または公的機関による型式認定番号が車体に貼付されているかどうかです。ネット通販等で極端に安価に販売されている製品のなかには、最高速度が30km/h以上出るにもかかわらず「免許不要」と虚偽の説明をつけている悪質業者も存在するため、購入前の確認が不可欠です。