安全衛生責任者になるためには、厚生労働省が定める規定講習を修了する必要があります。資格要件に特別な実務経験年数や学歴の制限はなく、事業主から推薦された実力ある作業員が受講可能です。
講習の形態には、新規に両方の資格を取得する「職長・安全衛生責任者統合教育」と、すでに旧職長教育を修了している人が追加で受講する「安全衛生責任者単独講習」があります。
近年急速に普及しているのが「オンライン受講(eラーニング形式)」です。現場作業を丸2日間止めることが難しい中小専門工事業者にとって、24時間受講可能なオンデマンド講習は大きなメリットとなっています。ただし、受講にあたっては「顔認証システムによる受講確認」が導入されているか、元請企業が「eラーニング受講の修了証」を現場入場要件として認めているかを事前に確認しておく必要があります。
また、見落とされがちなのが「概ね5年ごとの再教育(能力向上教育)」です。厚生労働省通達(基発第0220003号等)により、社会情勢や関係法令の改正、新工法の導入に対応するため、初任教育修了後約5年が経過した責任者には能力向上教育を受講させることが事業主の責務として示されています。大手ゼネコンの現場では、修了証の発行日から5年以上経過した責任者に対して入場制限をかける現場が増加しています。