事故発生直後から、大阪府警此花警察署および大阪労働局・労働基準監督署が合同で現場検証に着手しています。
警察は業務上過失致傷容疑を視野に入れ、現場責任者やクレーンオペレーター、玉掛け作業員からの事情聴取を実施。作業計画書通りの手順が遵守されていたか、機械の定期自主検査(年次・月次点検)が適切に行われていたかを厳密に洗っています。
労働基準監督署側も、労働安全衛生法第20条に基づく事業者の危険防止措置義務違反がないかを厳密にチェックしており、必要に応じて工事現場全体に対する一時作業停止命令(使用停止等命令)を発令します。安全管理体制に重大な過失が認められた場合、元請けゼネコンおよび下請け企業に対する指名停止処分や営業上のペナルティが科される可能性もあります。