ドラッグストアやコンビニの棚を見渡すと、いわゆる「栄養ドリンク(リポビタンDやユンケルなど)」と「エナジードリンク(モンスターエナジーやレッドブルなど)」が隣り合わせで陳列されています。しかし、両者には薬機法(医薬品医療機器等法)上の明確なカテゴリー差が存在します。
伝統的な栄養ドリンクの多くは「医薬部外品」または「第3類医薬品」に分類され、効能・効果(滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給など)を表示できる代わりに、1日1本などの用法・用量が厳格に定められています。また、疲労回復成分として知られる「タウリン」などの配合が認められています。
一方のエナジードリンクは、法律上あくまで「炭酸飲料・清涼飲料水」=一般のジュースと同じ枠組みに属しています。薬機法の制限を避けるため、国内向けのエナジードリンクには合成タウリンの代わりにアミノ酸の一種である「L-アルギニン」などが配合されています。清涼飲料水という分類であるからこそ、医薬品のような厳密な用法・用量の法定制限がかけられず、結果として子供でも手軽に何本でも買えてしまうという法的なグレーゾーンが生まれているのが実情です。