平成の天皇誕生日はなぜ祝日にならない?12月23日平日化の深層と復活論

平成の天皇誕生日はなぜ祝日にならない?12月23日平日化の深層と復活論

平成の天皇誕生日はなぜ祝日にならない?12月23日平日化の深層と復活論についての疑問解決ガイドをご紹介します。

近代以降、歴代天皇の誕生日は国家の祝祭日(明治・大正・戦前昭和の「天長節」)として定められ、その後の政治情勢や国民意識によってそれぞれ異なる経路をたどりました。歴代の誕生日がどのような経緯をたどって現在の祝日法体系に位置づけられているのか、客観的事実を整理したのが下表です。

天皇・時代誕生日(日付)在任中の名称と変遷現在の扱いと法的根拠明治天皇11月3日天長節(1873年〜)
→ 明治節(1927年〜)文化の日として祝日存続。
日本国憲法公布の日(1946年11月3日)を契機に1948年制定。大正天皇8月31日天長節(1912年〜)
(祝日は10月31日に振替実施)平日。
在位期間が短く、崩御後に記念日化する法改正の機運が起きなかった。昭和天皇4月29日天長節(1927年〜)
→ 天皇誕生日(1948年〜)
→ みどりの日(1989年〜)昭和の日として祝日存続。
2005年の祝日法改正により2007年から「昭和の日」へ改称。上皇陛下(平成)12月23日天皇誕生日(1989年〜2018年)平日。
皇室典範特例法に伴う祝日法改正により、退位日をもって削除。今上天皇(令和)2月23日天皇誕生日(2020年〜現在)現行の天皇誕生日。
国民の祝日に関する法律第2条に基づく祝日。

明治の11月3日は戦後「文化の日」として装いを変え、昭和の4月29日は「みどりの日」を経て「昭和の日」となりました。しかし大正天皇の8月31日は、戦前の時点で崩御後に記念日化されることなく平日となっています。つまり、天皇誕生日が代替わり後に自動的に祝日として残るという法的な規定や恒久的な慣習は、日本の近現代史において一度も存在していません。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。