この事故をめぐっては、インターネット上でいくつかの法的な誤解や憶測が飛び交いました。正しい理解のために、押さえておくべき盲点を整理します。
よく見られた誤解の一つが、「学校の敷地内(私有地)であれば道路交通法は適用されず、無免許運転の罪には問われないのではないか」という指摘です。確かに、厳密に外部から遮断された私有地内では道交法の「道路」に該当しないケースもありますが、自動車事故によって人を死傷させた場合には、場所を問わず「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」が適用されます。私有地だからといって処罰を免れることは決してありません。
また、「ナンバープレートのない車だから違法な車両だった」という言説も一部で見受けられましたが、公道を走らない構内作業用車両として保有すること自体は直ちに違法ではありません。しかし、ナンバーがない私有地専用車であるからこそ、一般道以上に運行管理者の自主的な安全管理規定と厳重な施錠が義務づけられるべきであり、法的な抜け穴を放置していた学校側のモラルハザードが本質的な問題点でした。