皇族方の正式名称を理解する上では、皇室典範に定められた「身位(しんい)」と「敬称」、そして皇族一人ひとりを象徴するシンボルである「お印(おしるし)」の整理が欠かせません。主要な皇族方の公的表記と日常的な報道呼称の違いを以下の表にまとめました。
皇室典範第17条および第18条が定める通り、天皇・皇后・太皇太后・皇太后の敬称は「陛下」であり、その他の親王・内親王・王・女王といった皇族の敬称は「殿下」と厳密に定められています。報道各社が「悠仁さま」「愛子さま」と表記するのは、1989年の昭和から平成への代替わりを機に締結されたマスコミ各社の呼称協定に基づき、国民にとって親しみやすい表現を選択しているためです。