教職を目指す者が最も悩む「公立高校教師との年収比較」において、根本的な違いをもたらしている法制度が教特法適用(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の有無です。
公立高校の教員には給特法が適用され、時間外勤務手当(残業代)や休日手当が一切支給されない代わりに、「教職調整額」として一律に給料月額の4%が上乗せされます。どれほど部活動の引率や深夜までの採点業務に追われても、残業代が1円も増えない構造が社会問題化しています。
対照的に、私立学校は原則として一般企業と同じく労働基準法第37条が全面適用されます。そのため、時間外労働に対しては割増賃金(残業手当)を支払う法定義務が生じます。公立と私立、さらに雇用の身分による待遇の違いを客観的な指標で比較したデータが以下になります。
このように、「公立は安定しているが頭打ち、私立は上限も下限も青天井」という構造が明確です。とりわけ注目すべきは、私立校の一部で導入されている「固定残業代(みなし残業手当)」の存在です。月30〜40時間分の残業代をあらかじめ給与に組み込み、それを超える労働時間をタイムカードの不正打刻等で隠蔽する事例が労働基準監督署の是正勧告で明るみに出るなど、労務管理の質は学校法人ごとに大きな格差があります。