Q1:年の途中で扶養を外れそうな場合はどう申告すればいいですか?
A1:年末調整書類の提出時点で見込まれる「年間の合計給与収入」を算出して記入します。見積もりの段階で103万円を超える場合は、基礎控除申告書の所得区分を該当する金額帯で記入してください。配偶者特別控除の対象になる場合もあります。
Q2:主婦(夫)のパート先と配偶者の勤務先、両方に同じ書類を出すのですか?
A2:いいえ、出す書類が異なります。パート先には「自分自身の年末調整書類(扶養控除等申告書・基礎控除申告書)」を提出します。一方、配偶者の勤務先には「配偶者が受ける配偶者控除・配偶者特別控除の対象」として、あなたの年収見込み額を配偶者側の書類に記載してもらいます。
Q3:年末調整の提出期限に遅れたらどうなりますか?
A3:勤務先の処理期日を過ぎると、会社側で年末調整を行ってもらえなくなります。その場合は年明け2月16日〜3月15日の確定申告期間中に、源泉徴収票を持参して自分で税務署(またはe-Tax)にて確定申告を行わなければ還付金を受け取れません。