去年の日焼け止めは肌荒れの元凶?使用期限切れの真相と劣化サイン

去年の日焼け止めは肌荒れの元凶?使用期限切れの真相と劣化サイン

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日焼け止めのパッケージをいくら探しても、食品のような「賞味期限」が見当たらないことに疑問を感じた経験はないでしょうか。ビオレ(花王)やアネッサ(資生堂)など国内の大手ブランド製品の多くには、具体的な使用期限の日付が印字されていません。これには日本の法律が深く関係しています。

医薬品医療機器等法(薬機法)第61条において、医薬部外品や化粧品は「適切な保存条件のもとで3年を超えて品質が安定しているもの」に関しては使用期限の表示義務が免除されています。つまり、パッケージに使用期限の記載がない製品は、「製造日から未開封の状態で3年間は品質が保たれる設計になっている」ことを意味します。

しかし、ここには消費者が陥りやすい2つの危険な落とし穴が存在します。

第1の落とし穴は、「3年」のカウントが「購入した日」ではなく「工場で製造された日」から始まるという点です。ディスカウントストアのセール品やネット通販のアウトレット品、海外並行輸入品の場合、手元に届いた時点で製造からすでに1〜2年が経過しているケースも珍しくありません。底面に刻印された製造番号(ロットナンバー)から製造年月を正確に読み解かない限り、消費者が真の残り期間を知ることは困難です。

第2の落とし穴は、3年という期間が「未開封かつ適切な温度環境」を前提としている点です。一度でも蓋を開けた製品は、薬機法の3年ルールの適用外となります。化粧品メーカー各社は、開封後の使用期限について公式に「ワンシーズン(約3〜6ヶ月)、長くとも1年以内に使い切ること」を強く推奨しています。前年の夏に開封し、暖房の効いた冬の室内を越えて持ち越されたボトルは、すでに安全域を遥かに超えていると判断しなければなりません。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。