Q1:年金証書は再発行すると基礎年金番号や年金コードが変わってしまいますか?
A1:変わりません。基礎年金番号や年金コードは受給権者個人に生涯紐づく識別番号であるため、証書を再交付しても同一の番号が記載されます。ただし、再発行された証書の右下には再交付であることを示す記号(「再」の文字等)が印字されます。
Q2:60歳から繰上げ受給した場合、年金証書はいつ交付されますか?
A2:受給開始年齢を前倒しする「繰上げ受給」を選択した場合でも、裁定請求書を年金事務所に提出してから約1〜2か月後に年金証書が届きます。証書には繰上げ請求を行った年月日に応じた減額率が反映された年金額が明記されます。
Q3:年金証書が2枚手元にあるのですが、これは異常でしょうか?
A3:異常ではありません。例えば「ご自身の老齢年金」と「亡くなられた配偶者の遺族厚生年金」のように、複数の異なる受給権を持つ場合、年金の種類ごとに証書が別々に交付され、それぞれ異なる年金コードが付与されます。どちらも法的に有効な重要書類であるため、2枚とも大切に保管してください。
Q4:引っ越しをして住所が変わった場合、年金証書の再発行や住所変更手続きは必要ですか?
A4:原則として不要です。日本年金機構は住民基本台帳ネットワークと連携しているため、住民票を異動させれば自動的に新住所がシステムへ反映されます。年金証書に旧住所が記載されていても、受給資格の効力に影響はなく、住所変更に伴う証書の書き換えや再発行を行う必要はありません。