日本国内におけるアートメイクの法的位置づけについて、曖昧な認識のまま受講を検討しているケースも見受けられます。国内でアートメイクを業として行うには、極めて厳格な法的要件が存在します。
厚生労働省の通知に基づき、針先に色素を付けて皮膚の微小な深さに色素を注入する行為は「医行為」と規定されています。したがって、アートメイク 看護師 資格要件として、医師免許、看護師免許、または准看護師免許を保持していることが施術を行うための絶対条件です。無資格者が施術を行った場合は医師法第17条違反となり、刑事罰の対象となります。
一部で「海外の民間資格があれば日本でも施術できる」と誤認させる情報が出回ることがありますが、日本国内の法律が最優先されます。2026年現在、信頼できるスクールでは入校時に看護師免許証(または医師免許証)の提示を義務付けており、無資格者向けの施術講習は一切行われていません。資格を持たない一般の方が技術習得を目的に受講しても、日本国内のクリニックで施術者として勤務することは不可能です。