個人事業主が引越しをして住所が変わった際、最も多い疑問が「開業届を再提出する必要があるのか」という点です。結論から述べると、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を住所変更のために再提出する必要はありません。
国税庁の公式発表資料や現行法令に基づくと、個人の住所や事業所所在地が移転した場合の税務手続きは大幅に合理化されています。従来は引っ越し前の管轄税務署と引っ越し後の税務署の双方へ「所得税・消費税の納税地の異動等に関する届出書」を提出しなければならない時期もありましたが、法改正によって「異動後の確定申告書に新住所を記載して提出するだけ」で納税地の変更が自動処理される仕組みへ移行しました。
ただし、確定申告の時期を待たずに税務署からの通知物(予定納税の通知書や振替納税の案内)を新住所へ確実に届けたい場合や、金融機関での手続き上「異動の証明書類」を早期に手元へ残したい場合には、現在でも国税庁のWebサイトやe-Taxから「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を任意で提出することが推奨されています。自身の事業スケジュールに合わせて「確定申告で済ませるか」「事前に届出を出すか」を選択できるのが最新の運用ルールです。