業務委託と派遣を隔てる最大の分水嶺は、受入企業(発注元)に「指揮命令権」があるかないかという点に尽きます。この原則を履き違えることが、あらゆる労務トラブルの元凶となっています。
派遣(労働者派遣)の場合、労働者は派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先企業へと派遣されます。派遣先企業には法的な指揮命令権が付与されるため、「何時から何時までこの席で作業してください」「本日はこの手順でAの案件を優先してください」といった具体的な指示を直接下すことが法的に認められています。労働基準法上の使用者責任の一部も派遣先が負うことになります。
一方で、業務委託は労働契約ではなく、民法上の「請負契約」または「準委任契約」に基づく事業者間の対等な取引です。発注者は仕事の成果や業務の処理を依頼する立場に過ぎず、受託者に対して業務の遂行方法、作業場所、労働時間を指定して直接指示する権利は一切ありません。
「自社の社員と同じように朝礼に参加させ、タイムカードを押させ、日々のタスク順序を指示している」という業務委託の現場が散見されますが、これは明白な契約違反であり、指揮命令権の濫用です。発注側が業務委託の相手に直接指揮命令を行った時点で、後述する「偽装請負」と認定され、発注元・受託者双方に重大な法的ペナルティが科されることになります。