「財布から免許証を取り出したら、有効期限に『平成36年』や『平成37年』と書かれていてパニックになった」という相談が、免許更新センターや警察署の窓口で後を絶ちません。改元直前の2019年前半までに交付されたゴールド免許(有効期間5年)や一部の特定免許には、有効期限が平成表記のまま印字されているものが存在します。
警察庁および各都道府県警察の運転免許センターの公式アナウンスによると、「平成表記の運転免許証は、改元後も記載された期日まで有効」と法的に定められています。しかし、問題は「自分がいつまでに更新手続きを行わなければならないか」という直感的な認識のズレです。
例えば、「平成38年〇月〇日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの場合、更新すべき年はまさに今年、2026年(令和8年)です。「平成はもう終わったから関係ない」と放置してしまうと、うっかり失効(無免許運転のリスクや再取得の手間)につながる危険性があります。誕生日前後の更新連絡ハガキを見落とさないよう、自身の免許証に記された表記を今一度点検しておく必要があります。